下水の切り替え工事
 水は人々が生活するうえでなくてはならないものですが、水を使うということは、同時に汚した水を排出することでもあります。私たちが汚した水は、私たちの手できれいにして川や海へ帰してあげなくてはなりません。そのような汚れた水を、きれいな水にして自然のサイクルの中に返すのが下水道の役割です。

 市が下水道管を布設し、公共下水道を使用できるようになった地域を「処理区域」といいますが、お住まいの地域が公共下水道の供用が開始されると、3年以内にくみ取り便所は公共下水道に直接つながった水洗便所に改造しなければなりません(下水道法第十一条の三)。また、家屋などを新築するときは、必ず水洗便所にしなければなりません(建築基準法第三十一条第一項)。
 し尿浄化槽を使用されている方についても、し尿浄化槽から下水(汚水)が排出しますので出来るだけ早期に公共下水道への接続工事が望まれています。
    
 このような、各家庭からの汚水を、直接、公共下水道に流すための工事を「排水設備工事」といい、水洗トイレへの改造などを含めた「排水設備工事」は、建築物の所有者に義務づけられています。
 
 当社においても、「排水設備工事」を受け賜っております。当社は、柏原市,羽曳野市,藤井寺市,松原市,八尾市,東大阪市,堺市,狭山市,富田林市,太子町で、指定工事店となっております。お見積もりなど、お気軽にご相談下さい。「排水設備工事」の大まかな流れを以下に示します。

排水設備工事の手順
1)公共下水道の共用(使用)開始の公示
お住まいの市から、「下水道が使用できます」というお知らせが配布されます。
2)排水設備工事の申込み

お住まい市の指定工事店に工事を依頼します。
見積を依頼し、見積書の内容や工事費を確かめたうえで依頼しましょう。

3)排水設備工事の申請
指定工事店が、皆さん方に代わって必要な申請を致します。
4)確認書の交付を受けて着工
工事の間はトイレや台所が一時的に使えなくなりますので、指定工事店と工事の日程を
相談します。

工事は、ますの設置→浄化槽のくみとり→浄化槽の取り壊し→配管の切り替え
が、おおまかなところです。極力、トイレなどの使用できない時間を抑えます。
5)工事完了

工事完了後は、すべての水周りが使用できるようになります。
指定工事店は市に完了届を提出し、後日、市職員立会いのもとで検査を行います。

6)工事費用の融資・助成(公示した日から3年以内に限られます)

市への申請手続きは、指定工事店が代わって事前に行います。
40万円以内(無利息)の融資あっせんが可能です。
自己資金で工事をされた方には、助成金(1万円)が交付されます。

水洗トイレの改装手順(くみ取り式の場合)
1)施工前
指定工事店と十分に相談します。
2)配管工事
宅地内に溝を掘り、配管します。
3)ますの設置工事
トイレ、台所などの排出部に「ます」を設置します。
4)便槽処理工事
し尿をくみ取った後、便槽と便器をこわし、砂で埋めます。
5)便器すえ付け
水洗便器を取り付け、トイレ内部の仕上げを行います。
6)完成